猿払村いじめ防止基本方針(PDF)→猿払村役場ホームページへ

『いじめゼロ運動基本方針』

猿払村立浅茅野小学校

1 はじめに

 いじめは,どの学校にも,どの学級にも,どんな児童にも起こりうる。いじめは,いじめを受けた児童がその心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるという認識に立ち,本校では,これまで下記の3点を中心に取り組んできた。

(1)「いじめはどんな理由があっても許されない」という意識を全ての子どもにもたせること。

(2)いじめを学習の材料にして,子どもたちに「自分の行いを見つめる」「相手の気持ちを考える」等の子どもたちの人間としての成長を図る。

(3)「いじめがあるかもしれない」から「いじめは必ずある」という視点で指導にあたる。本校の教育目標および重点目標の実現にむけて,いじめ防止対策推進法の制定をうけ,『いじめゼロ運動基本方針』を策定した。

=いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)=

 (学校いじめ防止基本方針)

第13条 学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

 (学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第22条 学校は,当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,当該学校の複数の教職員,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ防止等の対策のための組織を置くものとする。
 

2 基本姿勢と具体策

 「いじめ」とは,本校に在籍している児童が,本校に在籍している他の児童に対して行う心理的,または物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって,いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものとする。

 学校では,「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち,この「いじめ」の定義に関わらず,その訴えを真摯に受け止め,児童の生命及び人権を守るという立場に立って,事実関係を確かめ,適切に対応にあたる。

 (1)「いじめ」を未然に防止します

 日常的に学級や集団の中で「いじめ」の問題について触れるなど,全ての子どもに対して継続的な働きかけを行います。
<校長・教頭は,>

○全校集会などで,校長が日常的に「いじめ」の問題について触れ,「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成します。

○学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実,読書活動,体験的活動等の推進に計画的に取り組みます。

○児童が自己肯定感・自己有用感・自己効力感を得られる場面や困難な状況を乗り越えられるような体験の機会を積極的に設けるよう教職員に働きかけます。

○「いじめ」の問題に児童自らが主体的に参加する取組を推進します。

(例えば,児童会による「いじめゼロ運動」宣言や前向きな言葉・標語の掲示など)

○CS・PTA・関係機関と連携・協働し、いじめ防止を啓発する取組を推進します。

(例えば、花壇づくり等のボランティア活動、交通安全標語キャンペーン、親子・地域の絆を深める親守詩、ペップかるた、キャリア講話など)

<生徒指導担当教員は,>

○いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ,教職員間の共通理解を図ります。

○日頃から関係機関等を定期的に訪問し,情報交換や連携に取り組みます。

<養護教諭は,>

○学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げます。

<学級担任は,>

○日常的に「いじめ」の問題について触れ,「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全体に醸成します。

○はやし立てたり,見て見ぬふりをしたりする行為も「いじめ」を肯定していることを理解させ,「いじめ」の傍観者から「いじめ」を抑止する仲介者への転換を促します。

○一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進めます。

○教職員の不適切な言動が児童を傷つけたり,他の児童による「いじめ」を助長したりしないように,指導の在り方には細心の注意を払います。

 

 (2)「いじめ」を早期に発見します。

 定期的な調査や,ささいな行動(ふざけに見えるような“気になる行為”等)など、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか判断します。
<校長・教頭は,>

○児童及びその保護者,教職員が「いじめ」に関する相談できる体制を整備します。

○学校における教育相談が,児童の悩みを積極的に受け止められる体制となり,適切に機能しているか,定期的に点検します。

<生徒指導担当教員は,>

○定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組みます。

○保健室やスクールカウンセラー等による教育相談の利用,電話相談窓口について児童や保護者に周知します。

○休み時間や昼休みの校内巡視や,放課後の校区内巡回等において,子どもが生活する場の異常の有無を確認します。

○定期的にネットパトロールを実施し、結果を教育委員会に報告します。

<養護教諭は,>

○保健室を利用する児童との雑談の中などで,その様子に目に配るとともに,いつもと何か違うと感じた時は,その機会を捉え悩みを聞くようにします。

<学級担任は,>

○日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築に努め,児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ちます。

○休み時間・放課後の児童との雑談や日記等を活用し,交友関係や悩みを把握します。

○個人面談や家庭訪問の機会を活用し,教育相談を行います。

「いじめ」かな?と疑われる情報があれば,学校におかれた「いじめ防止等対策委員会」

へ伝えて組織的に対応します。
 

 (3)いじめに対する措置

○いじめに関わる相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行い、管理職に報告する。管理職は、早期に「いじめ防止等対策委員会」を開催し、情報の共有と早期解決に向けて組織的な取組を進めていく。

○いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

○いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携をはかりながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。

○いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に関わる情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

○犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。

 

(4)重大事態への対処

○生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

  ①重大事態発生した旨を、猿払村教育委員会に速やかに報告する。

  ②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

  ③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

  ④上記調査の結果については、いじめを受けた児童、保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 

(5)学校評価における留意事項

○いじめを隠蔽せずにいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、以下の点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。

  ①いじめの早期発見に関する取組に関すること。

  ②いじめの再発を防止するための取組に関すること。

 

(6)「いじめ」の解消

○いじめの行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月間は継続していること。

○被害児童が心身の苦痛を感じてないこと

 

3 校内体制について「いじめ防止等対策委員会」

 (1)構 成

   教頭 生徒指導担当 教務主任 特別支援コーディネーター 当該学級担任

   養護教諭 校長

   外部専門家(スクールカウンセラーなど)

 

 (2)業務内容

   ○本校における「いじめ」の未然防止,早期発見,早期解決等,「いじめ」問題の防止や

    対応に向けた取組を推進する。

    ・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実施・検証・改善など

     の中核としての役割

    ・「いじめ」の相談・通報の窓口としての役割(必要に応じて関係機関と連携し、PDCAサイクルにより組織の機能強化を図る。)

    ・「いじめ」の疑いに関わる情報や児童の問題行動に関わる情報の収集と記録,保管を

     行う役割

    ・「いじめ」に関係する児童への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の決定

     と保護者・関係機関との連携といった対応を組織的に実施する中核としての役割

 

 (3)設置者への報告

 基本的には月1回の定例的な報告をすることとし,学校が「いじめ」の通報を受けた場合は,事実の有無の確認を行うとともに,事実があったとしてもなかったとしても,その事実確認の結果を設置者に報告する。

 

[参考資料]< 命を守る相談窓口一覧>相談窓口